外を歩いていると整骨院や整体院をよく目にします。近年、これらの施設は非常に数を増やしています。
ところであなたは整骨院と整体院の違いを知っているでしょうか?
名前も似ているうえに、中には整骨院と整体院を併設している施設も多いためなかなか違いがわかりませんよね。
今回は知っているようで知らない方も多い整骨院と整体院についてを解説していきたいと思います。
整体院と整体院は保険は使える?
まず結論いうと整骨院は保険が使えますが、整体院は保険が使えません。
整骨院と整体院の明確な違いはスタッフが「柔道整復師免許」を有しているか有していないか。
整骨院という施設は柔道整復師という国家資格を保有した人物のみが開設できる施設です。そしてその整骨院の中では症状によりますが、健康保険を使用した施術を行うことが認められています。
一方整体院の開設には特別な資格は必要なく、誰でも開設が可能です。
そのため、当然ながら健康保険を使用した施術は認められておらず実費となります。
ココに注意
整体院の中には国家資格を保有している方もいます。
整体院だからといって技術が低いというわけでなく、誰でも開業できるだめ通う際は注意が必要ということです。
整骨院と整体院の料金の目安
整骨院では健康保険が使用できるため120~480円という料金が相場となります。
*保険を使用できる疾患に限る。
しかし、特殊な電気治療やウォーターベッドや矯正などの別途料金が発生する場合もありますので、実際の料金はホームページを見たり、整骨院に問合せてみることをおすすめします。
整体院の料金には相場はあまり存在しません。2,000~3,000円程度の施術を行う整体院もあれば、10,000円以上の施術を行う整体院もあり、こちらも事前に情報を確認した方が良いでしょう。
整体院・整骨院にはじめて行くときは、
- どのような症状を得意としているか
- どのような資格を持っているか
- 口コミ・評判はどうか
- 料金はいくらか
などを事前に調べた上で予約をしていきましょう。
整骨院で保険が使える疾患と使えない疾患
使える疾患
整骨院で保険が使える疾患は「原因がはっきりとした急性・亜急性の怪我」です。
分かりやすい疾患でいえば
・足首の捻挫
・ぎっくり腰
・首の寝違え
などが代表的なものです。
また医師の同意があれば、骨折・脱臼等の疾患に対しても処置を行うことができます。
更に交通事故や労災などの施術も自賠責・健康保険を使用した施術をすることが可能ですが、多くの場合は事前に医療機関での診断が必要となる場合があります。
使えない疾患
整骨院で保険が使えない疾患は「原因がはっきりしない痛みなどの不調」「慢性痛」です。
分かりやすい症状で言えば
- 肩こり
- 首こり
- 腰痛
- 坐骨神経痛
などが代表的なものです。
例えば、どんなに腰が痛くても原因がはっきりとしない腰痛に関しては基本的には健康保険を使用しての施術はできません。また、肩こりなどの不調に関しても同様に健康保険を使用した施術はできません。
整形外科では当り前のように健康保険を使用出来ている疾患に関しても整骨院では実費対応となることもありますので事前に把握しておく必要があります。
まとめ
整骨院と整体院の違いに関してはある程度ご理解頂けましたでしょうか?
整骨院と整体院は大きく異なりますが、整骨院や整体院の中でも施設ごとに施術方法も施術料金も異なります。
まずはホームページなどでしっかりと情報を収集してみて分からないところは直接問合せを行い納得したうえで来院をされることをおすすめ致します。